

NEWS
NEWS
2017/04/26
お知らせ
学校保健安全法に定められた伝染性疾病(学校感染症)の場合は、その期間を出席停止とし、医師による診断をもって登校が許可されるまで自宅療養して下さい。
(登校時には医師の登校許可証を提出して下さい。許可証の書式は各医療機関のものでもかまいません)。
登校許可証はこちらから
第一種 |
細菌性赤痢、腸チフスなど |
入院治癒するまで |
第二種 |
インフルエンザ 麻疹 風しん(3日ばしか) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 咽頭結膜熱(プール熱) 水疱瘡(みずぼうそう) 結核 髄膜炎菌性髄膜炎 百日咳
|
発症後5日経過かつ解熱後2日 解熱後3日経過するまで 発疹が消失するまで 腫れの発症後5日かつ全身状態良好まで 主症状消退後2日経過するまで すべての発疹が痂皮化するまで 感染のおそれがないと認められるまで 感染のおそれがないと認められるまで 特有の咳が消失、または5日間の抗菌性物質製剤治療が終了するまで |
第三種 |
腸管出血性大腸菌感染症 など |
医師により感染の恐れがないと診断されるまで |