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2017/04/26
お知らせ
学校保健安全法に定められた伝染性疾病(学校感染症)の場合は、その期間を出席停止とし、医師による診断をもって登校が許可されるまで自宅療養して下さい。
登校時には医師の登校許可証を提出して下さい。許可証の書式は各医療機関のものでもかまいません。
第一種 | 細菌性赤痢、腸チフスなど | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発症後5日経過し、かつ解熱後2日 |
百日咳 | 特有の咳が消失、または5日間の抗菌性物質製剤治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱後3日経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れの発症後5日かつ全身状態良好まで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水疱瘡(みずぼうそう) | すべての発しんがかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主症状消退後2日経過するまで | |
新型コロナウィルス感染症 | 発症後5日経過し、症状が軽快した後1日 | |
結核 | 感染のおそれがないと認められるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがないと認められるまで | |
第三種 | 腸管出血性大腸菌感染症など | 医師により感染の恐れがないと診断されるまで |